認知症と預金引き出し
(沖縄タイムスより)
今朝の新聞記事です
やっと一歩前進ですね
いままでは、預金名義人が
認知症になると家族でも
銀行は払い戻しに応じませんでした
そのような時のなめに
後見制度が創設されています
しかし、一度後見人が選任されると
亡くなるまで後見人は外れません
それと毎月の後見人への報酬
財産規模にもよりますが
月1万~4万程度が多いようです
但し、今回の親族出金容認
あくまで金融機関の裁量であり
「本人の利益に適合することが明らな場合」
医療費や施設入居費等が想定され
「極めて限定的な対応」になるとの事。
本人名義の家の修繕や建替えなどは認められません
施設費や医療費の払い戻しでも
金融機関の担当者や役席の裁量により
均一な対応は望めません。
このような時の為の「家族信託」
子や孫に財産管理を任せられる方法
不動産の売却や預金管理も行えます
家族信託について詳しく話を聞きたい、
どういう制度なのか、
興味のある方はお気軽にお問い合わせください、
家族信託コディネーターが詳しく説明致します。
オキナ開発
担当 屋宜盛夫
098-887-5774