那覇市首里寒川町、1LDKのお部屋です。
こんにちは、スタッフの屋宜です。
今日からセンター試験ですね。
全国の受験生の皆さん、頑張って下さい!
さて、本日の物件紹介🌸
那覇市首里寒川町、1ⅬDKのお部屋。
スーパー・コンビニ、病院・薬局、郵便局などが
徒歩圏内で生活に便利な場所です。
詳しくは、こちらをクリックしてください。
######################################################################## ?>
株式会社オキナ開発
〒903-0812
那覇市首里当蔵町3丁目21番地
TEL:098-887-5774
FAX:098-882-2202
定休日:日曜日・お盆・お正月
携帯電話でも物件情報(賃貸、売買)をご覧いただけます。携帯カメラの「バーコードリーダー」モードから撮影し、アクセスください。
2020年1月18日 13:15 - : お知らせ
こんにちは、スタッフの屋宜です。
今日からセンター試験ですね。
全国の受験生の皆さん、頑張って下さい!
さて、本日の物件紹介🌸
那覇市首里寒川町、1ⅬDKのお部屋。
スーパー・コンビニ、病院・薬局、郵便局などが
徒歩圏内で生活に便利な場所です。
詳しくは、こちらをクリックしてください。
2020年1月18日 10:11 - : 家族信託・相続, 社長のブログ
家族信託で、
「信託財産として受託者に管理を任せている部分」について
契約書内に「相続が発生した時点で財産を誰のものとするのか」
定めることで、遺言の機能をもたせることができます。
したがって、機能面でいえば、信託の利用と遺言はほぼ同じ
ということができます。
しかし、遺言の場合は、誰に譲るかという「所有権の移転」で
終わるため、財産を受け取った人は、その財産を自分で管理
する必要があります。信託の仕組みで遺言の機能を持たせる
場合には、単に財産を譲るだけでなく、その財産については
「受託者」という管理者を決めることになります。
例えば、高齢の父親が他界し、その財産を高齢の母親に
わたそうと思った時に、通常の遺言だった場合、財産を
相続した母親がその時点で認知症を発症していたとすれば
相続した財産の管理をするためには成年後見人等が必要になります。
ところが、家族信託を使った財産の移転を行えば、単に財産を
渡すだけでなく、受益者を母親、管理する受託者を長男にすることで
認知症になった母親にかわって長男が財産管理を行える仕組みを
残すことができるのです。
Copyright © 沖縄の不動産相続・家族信託のことなら那覇市首里のオキナ開発・売買・土地活用・中古住宅・マンション・相続対策・軍用地・コンサルティング.., All Rights Reserved.