財産分与
不動産を財産分与する場合
住宅ローンがネックとなります
売却代金で残債を支払い
余剰金があれば養育費や慰謝料に充当できます
居住用財産であれば特別控除も引き継ぎますので
3000万以内であれば税金は発生しません
できることなら調停を申し立て話し合うか
双方で約束事を取り決め公正証書にするのも良いでしょう
口約束だけで相手が約束事を守らない場合は
ややこしくなってきます。
場合によっては10年、20年と長期に渡り
養育費等を支払ってもらからです
その期間の裏付けというか支払いを担保する為にも
調停か公正証書で証を残してください。