相続しなければよかった・・・
数年前
共有名義の土地ついての相談がありました
相談者は10人兄弟の末っ子で
一番若く70歳過ぎ
要約すると以下の内容です。
数十年前
親の他界により
兄弟10人で相続した土地
この土地と縁をきりたいとのお話です
概要は
10人兄姉で上から4人は既に他界しており
他界した兄姉の子は9人います
要するに、4人の相続人が9人(甥姪)おり
この9人も相続により共有者となります
10人で相続した時点で
それぞれの持分は10分の1
100坪の土地だと
各10坪が持分で
長兄の子が3人だと
更に細分化され持分30分の1
各0.333坪の持分ということになります
相続が起こるたび分母は増えていきますが
共有する土地全体の面積は変わりません
これで共有者は15人となります
まだ相続登記は行っていません
相続放棄ができる3ヶ月の
熟慮期間はとっくに過ぎています
相談に来られた方は
所有権(持分)を放棄したいとの事ですが
相続する前なら放棄できますが
一端、所有権を取得すると
売買、贈与(寄付)以外に
所有権を手放す方法がありません
不動産は動産のように
ゴミ箱に捨てられないのです
ご自身の相続が発生したときに
相続人へ放棄してもうしかありません
しかし、全て放棄しなければいけません
預金は貰うが、使えない土地はいらないはダメです
限定承認もあるのですが、
普通はプラスの財産の範囲内で
負債も相続するパターンです
自分の好き嫌いではダメという事なのです
話を戻しますが
他の共有者もいらないと言ってるらしいので
共有者それぞれの相続時に
全ての相続人が放棄すれば
時間をかけて国に所有権を
帰属させることができるかもしれません。
全国でも問題になっている
空家や所有者不明の土地建物
要因は相続登記を行っていないことが
大きいと考えられます
この方は、
自分が亡くなった後の
妻子のことを心配されておりました
妻も夫と共に高齢化していきます
自分の死後
妻が認知等になっていれば放棄はできません
後見人が付いても
放棄なんかするはずがありませんし
裁判所も許可しません
これが価値ある土地なら
違った意味で問題になったかもしれませんね。
相続や不動産の共有問題
時間が解決してくれる事は無いと思ってください。
時間の経過と共に
相続等により関係者が増え
意思統一が難しくなってしまいます。
ご用心。。