相続放棄時の注意点
相続には順位があります
1.配偶者(常に相続人)
2.子・孫
3.父母・祖父母
4.兄弟姉妹
借金など負の財産が資産より多い場合
相続を放棄することができますが
上の順位で見ると
配偶者と子が相続放棄をしたとすると
次の順位は父母や祖父母となり
父母や祖父母がいないと
兄弟姉妹が負の財産を相続することになります
相続放棄する時は
上記1~4までの法定相続人全員で
手続をしないと、
次順位の相続人は苦しむことになります。
相続放棄の期限は
相続が発生(死亡)から3ヶ月以内に
家庭裁判所へ申し立てが必要です。