判定会議
不動産取引において
一般の消費者が被害を被り
その原因が不動産業者で
更に宅建業法違反を犯していた場合
1000万を上限として
消費者が救済される制度があります
業法に違反しているか否か
審査する会議に
オブザーバーとして参加しました
1案件の最終判断をするまで
3~4回の会議に図られ
その結果を出す場です。
4人の審査員と弁護士1名
審査員は不動産業者です
全員弁護士かと思うほど知識豊富で
突っ込みどころも的を得ています
再来年から民法も改正されますが
私達業界も大いに関係してきます。
まだまだ覚えることは多々あります
脳内がスケルトン状態にならないよう
頭皮と共に刺激しながら日々勉強です。
因みに、判定されているのは私ではありません
オブザーバーとして拝聴し
今後の業務に役立てるための視察です。。