相続について・・・(2)
父が亡くなったとき
相続人は母親と私含め4人の兄弟
配偶者と子4人が法定相続人ということになります
もちろん被相続人である父は死など考えたこともなく
遺言などは作成していませんでした
私たち兄弟は未成年なので法律行為は制限され
法定代理人の同意が必要になります
例えば、高校を卒業し進学の為アパートを借りるとします
その契約者が未成年者の場合、賃貸契約を締結するとき
親の同意を必要とするのと同じように相続の場合も
遺産分割という行為を行う場合未成年だと親の同意が必要となります
しかし、同じ相続人である母親が代理人となると利益相反行為となりますので
相続の場合、同じ相続人が代理人となることはできません
例えば県外に住んでいる兄弟の代理や親が子の代理となることなどです
そのような場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります
依って、私達の場合も誰が代理人になったのかは覚えてませんが
このような手続きを行い遺産分割が行われました
それにしても母も大変だったに違いありません
今書いていて つくづくそう思います
父の死が私の大きな転機になりました
また、この世に神様など存在しないということも知りました
今夜は刺身でも買って
大好きだった泡盛と一緒に供えたいと思います
続きはまた