契約の種類(不動産コンサルティング)
ある土地の売買契約で
その敷地内にある所有者不明の動産があり
一定期間内に動産を撤去することを
停止条件とした契約を締結しました
聞きなれない言葉だと思いますが
例えば、子供に
今度の期末試験で席次が10番以内に入れば
お小遣いを1000円アップするという約束をしたとします
約束通り10番以内に入れば1000円アップとなりますが
頑張ったけど少し届かず11番だったとしたら
その約束は無かったこととなります
10番以内ということが停止条件となり
お小遣いが1000円多く貰えるという約束です
現時点では多くもらえるかは不明であり
だからこそがんばって勉強しようという意欲を掻き立てさせるのです
今回の売買の条件は
ある期限までに動産を撤去することができない場合
契約そのものを白紙にもどし
契約した日に遡って契約が無かったことになります
当然に、契約時に支払った手付金等も全額返すことになり
仲介業者は手数料は頂けません。
現状での引渡しに問題が無いのであれば
わざわざややこしい事を書くことはないのです
相手に履行力を持たす
或いは、解決させる意欲を持たすという問題意識を
潜在化させる意味では有効な契約方法だと思います
建築条件付きの土地なども
指定の建築業者に請負させることを停止条件としています
あまり聞きなれない「停止条件」という言葉
案外 みなさんも使われている(触れている)かもしれませんよ。